自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming

2022/11/16 14:16

Natural Farmingで商品を販売したい生産者の皆様へ

Natural Farmingでは、全国の「まじめなものづくり」に取り組む生産者の方々を探しております。
Natural Farmingで農産物の販売をしたい生産者の方は、まずは、生産者登録(入会申込)をお願いいたします。



主穂営農・奥村知己さん(左側)の圃場にて


<入会のメリット>

・認定書の発行
・アワードでの表彰
・生産者仲間との交流


<Natural Farmingでの商品販売までのステップ>

①生産者登録(入会申込書の送付)

入会申込は下記フォームからご登録ください。


※フォームからのお申込みができない方は、お問い合わせから入会希望の旨ご連絡ください。

②ヒアリング&お米納入方法のご連絡

入会申込後、5営業日以内を目安に、事務局よりご連絡いたします。
Natural Farmingで販売可能なお米であるかをヒアリングさせていただき、
双方合意が取れましたら、お米の納入方法をお伝えいたします。

③お米納入&食味検査/契約書の締結/現地調査日程の調整

お米の納入後、運営者の五ツ星お米マイスター、米・食味鑑定士が食味検査を行います。
その後、卸売価格を決定いただき、契約書の締結をいたします。
同時に、現地調査にお伺いする日程を調整させていただきます。

④現地調査&写真撮影

現地にて、圃場や周辺環境、栽培記録などの調査とヒアリングを行います。
販促用の写真撮影も合わせて実施いたします。

⑤記事作成&販売開始

食味検査・現地調査・ヒアリングの結果をもとに、商品販売ページ(記事)を作成いたします。
完成したら、販売開始となります。
会費として最初に納入いただいたお米が完売後、追加購入をお願いしていきます。

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<Natural Farming 会則>

Natural Farming 会則

 

(名称)

1条 本会は、Natural Farming(ナチュラルファーミング)と称する。

 

(事務所)

2条 本会の事務所は株式会社Replowの所在地とし、株式会社Replow(以下、「運営者」)が運営する。


会社名

株式会社Replow(リプラウ)

事業者の名称

代表取締役 小野寺理騎

事業者の所在地

108-0073東京都港区南青山二丁目215号 ウィン青山942

 

(目的)

3条 本会は、会員の親睦と結束を図り、次の事項を目的とする。

(1) 一般消費者が生産者の栽培方法や安全性への取り組みを確認するための独自のしくみづくり

(2) 生産者の栽培方法を独自基準に基づき調査および認証し、一般消費者に開示する取り組み

(3) 会員同士が学び合う場の提供

 

(事業)

4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)生産方法の現地確認とヒアリングによる参加型認証の実施

(2)Natural Farming Awardの開催

(3)その他

 

(会員)

5条 本会の会員は、次の2種類とする。

(1)会の目的に賛同し入会した者

(2)その他、運営者が認めた者

 

(入会)

6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を運営者に提出し、承認を得るものとする。

2.  会員からの退会の意思表示がない場合は、入会日から1年毎の自動更新とする。

 

(届出)

7条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに運営者にその旨を届け出るものとする。

 

(会費)

8条 会員ごとに年会費として、玄米30kg/年を毎年121日までに運営者指定の納入先へ納入するものとする。なお、初年度については認証費(現地調査費)として玄米60kgを納入いただきます。


認証費(現地調査費・初年度)

玄米60kg/年

年会費(運営費)

玄米30kg/年

合計

玄米90kg/年

 

(退会)

9条 会員は、退会届を運営者に提出することにより任意に退会することができる。すでに納入済みの会費については、いかなる理由があっても返品はしないこととする。

2. 会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき

(2)会費を1年以上納入しないとき

3. 入会申込書の記載事項や現地調査の申告内容に虚偽の事実が発覚した場合、その会員は会員資格を失い、除名および退会するものとする。

 

(会則の変更)

10条 この会則は、運営者の裁量により、変更することができるものとする。

(1)本会則の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

(2)本会則の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.運営者は前項による本会則の変更にあたり、変更後の会則の効力発生日の10日前までに、本会則を変更する旨及び変更後の会則の内容とその効力発生日を会員に通知します。

 

(免責事項)

11条 会員は、Natural Farmingの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、運営者は一切責任を負わないものとする。

2. 会員間の問題に関して、運営者は一切の責任を負わないものとする。

 

附則

1 この会則は、令和4121日から施行する。




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